債務整理をするとなると、「個人再生」「任意整理」「特定調停」「自己破産」が柱となる。
では、 債務整理をするメリットとは何か。これは、借金が0もしくはきちんと返済出来るようになり、これ以上債務を増やさずに済む事である。返済期間も3年~5年程度で良い。今までのように、いつまで返済すればよいのかわからない、といった事が無くなるのである。
では、 債務整理のデメリットとは何かと言うと、「個人再生」では、官報に名前が載る。また、一定の収入があり、予納金を納められるという条件が満たす必要がある。「任意整理」は、借金の減額は、利息制限法に基づく金利の引き直し範囲内のみあるという事だ。「特定調停」も任意整理と同じであるが、さらに裁判所へ手続きをする為に何度も足を運ばなくてはならない。「自己破産」は一番重く、土地や家といった財産は処分される事になる。官報に名前が載り、破産から免責の間は一定の職務に就く事が出来ない。(免責されれば復権する)総じて言えるのは、信用情報機関の登録情報上、事故情報として掲載される。このため、その情報が掲載されている数年間はローンを組んだり、クレジットカードの作成が出来なくなる。
債務整理には「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」とありますが、どの 債務整理が自分に向いているかは、その人の現況によって異なってきます。
現在働いているのか、収入があるのか、借金の額は幾ら、何件あるのか、等です。
例えば、定期的な収入があり、住宅や車を手放したくない場合は、「民事再生」が向いています。逆に、定期的な収入も財産もなく、賃貸住まいの人などは「自己破産」した方が債務が0になるので良いでしょう。どちらも地方裁判所を通して行う 債務整理です。収入はあるにはあるが、弁護士費用などが出せない、となれば「特定調停」になってきます。これは簡易裁判所において、債務者個人が行う事の出来る債務整理ですから、必要最低限の費用で済む訳です。借金の額はそう多くはないのだけれど、という方なら「任意整理」が向いているでしょう。これでしたら、弁護士や司法書士に総てお任せで債務整理が出来ます。どの方法が良いのか悩む場合は、現況を一覧にして、弁護士や司法書士のいる法律事務所に問い合わせみると良いでしょう。今ではメールやインターネット上でも相談する事が出来るようになっています。
